協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚(判決離婚)

協議離婚
夫婦間の話し合いで解決する離婚方法です。
協議離婚の場合、必要があれば慰謝料、財産分与、親権、養育費等も夫婦間の話し合いで決めることになります。離婚の理由は問題になりません。日本の離婚の90%は協議離婚が占めています。
調停離婚
協議による夫婦間での話し合いで折り合いがつかない場合の離婚方法です。
家庭裁判所の調停を申立て離婚を成立させます。
調停委員会が夫婦間の事情を聴取し解決のために仲を取り持ち話を進めます。
調停はあくまで夫婦間での話し合いですが、離婚や条件等についてお互いの合意が整った場合に調停調書が作成され、この時点で離婚が成立します。
調停委員が夫婦間に入ることが協議離婚とは大きく異なります。
日本の離婚の9%が調停離婚です。調停前置主義により、離婚などの家庭内問題は調停を抜きにして訴訟を起すことは出来ません。
審判離婚
家庭裁判所が夫婦間を審判し離婚を成立させる離婚方法です。
意見の相違、成立寸前で出頭義務に応じない、このような合意の成立の見込みがない場合に、家庭裁判所が夫婦間の事情を考慮し当事者双方の意見を考え、家庭裁判所の職権で強制的に離婚を成立させるものです。
2週間以内に相手が異議申立てをしますと、審判の効力を失います。
裁判離婚(判決離婚)
調停では離婚が不成立したが、どうしても離婚したい場合の離婚方法です。
離婚する場合は、家庭裁判所の調停を必ず経なければ裁判を起こすことが出来ません。
家庭裁判所の調停が不調に終わり、それでも離婚したい場合には必要に応じて地方裁判所に離婚請求の訴えを起こす事になります。
この場合は離婚原因があることを証明する必要になります。裁判で離婚が成立した場合には、裁判離婚または判決離婚となります。日本の離婚の約1%を占めています。