離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(判決離婚)の大きく分けて4種類の離婚方法があります。
国内在住で離婚する夫婦は、このいずれかの方法で離婚をすることになります。
4種類の離婚方法の中で、もっとも割合(約90%)が多い離婚方法が協議離婚となります。夫婦の話し合いにより、離婚に合意し離婚届に署名捺印をして市区町村役場に提出し受理されれば協議離婚が成立します。協議離婚の場合は、離婚の理由は特に問題になりません。
協議離婚による離婚に合意が出来ない場合、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(判決離婚)のいずれかの方法で離婚することになります。
夫婦間の話し合いにより離婚の合意に達せず離婚することが出来なかった場合、調停前置主義により、すぐに裁判を行うことは出来ません。まずは調停を行ってからとなります