離婚と新生活

離婚して子供と自分だけのアパート暮らしは自由だけど、大きな問題として「住居」の問題が発生します。

離婚による転居の有無

日本に住む殆どの夫婦の住宅名義は夫名義となっております。

親権者が夫の場合は在住の家に住み、妻が出て行くというケースが多いです。妻側が親権者であったとしても、転居しなくてはならない場合の方が多いです。

妻が今までに住んでいた家を慰謝料や財産分与で貰い今まで通りに住むというケースは、熟年離婚で夫に不貞行為などの離婚原因があるといったケースでない限り難しいケースとなります。

離婚後の住居

妻側の離婚後の住居に考えられるのが実家となります。離婚後の住居について、実家に戻る場合のメリット・デメリットを考えていきたいと思います。

【離婚後に実家に戻る】場合のメリット・デメリット

メリット

  • 子供の養育を親族に協力してもらえる為、自分の時間が作りやすく働きやすい。
  • 家賃は親族支払いになる為、負担が少ない。金銭的の援助が得られる。

デメリット

  • 実家に戻る為、ご近所・また社会的な世間体が気になる。
  • 生活基準が、実家に住む親族ペースになる。
  • 親族に対して、甘えが出てしまう。
  • 将来的に親族の面倒を見る事になる。
【離婚後に実家に戻らない】場合のメリット・デメリット

メリット

  • 自分の自由な時間が作れる。
  • 子供とのコミュニケーションの時間がある。
  • 新しい恋人や友人との交際の時間が作れる。
  • 住みたい場所の選択を自由に取れる。

デメリット

  • 自分一人で子供を養育する為、子供に対しての心配事が多くなる。
  • 金銭的に余裕が持てなく、経済的な不安がある。
  • 子供・仕事がある為、自分の時間が少なくなる。

実家に戻れる方は、帰る場所があり心の拠り所・支えにもなります。
実家に戻れない方は、ご事情がある事と思いますが一人で子供を支えて行く事が支えとなり子供を守っていく事ができます。

最近の注目!!

離婚後300日問題

「女性が離婚後300日以内に出産した子供は、離婚前の夫の子供となる──」。このいわゆる「離婚後300日問題」が最近様々なところで話題を呼んでいます。民法772条第2項には『“婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子供は、婚姻中に懐胎したものと推定する”』という規定があり、離婚後300日以内に前夫以外の男性(再婚相手など)の子供を出産した際には、前夫の子供として出生届が受理される、となっています。例え正真正銘、再婚相手の子供であっても、意に反して前夫の子供として出生届を提出しなければならないのです。

民法改正と「離婚後300日問題」

2007年5月21日以降、医師が作成した証明書(医学的・遺伝的見地から検査する)により、離婚後の妊娠および遺伝子上のつながりが確認できれば、実際の父親の子供として出生届が受理されるよう法改正がなされました。早速、初日となる2007年5月21日から対象となる子供の母親たちが相次いで出生届を提出。大変話題となっています。しかし、年間約3000人以上とされる対象となる子供のうち、この通達で救済されるのは約10%。離婚前の妊娠であったケースなどは救済されません。まだまだ戸籍を持たない(母親が戸籍を入れたがらない)多くの子供が存在しているのも事実であり、さらなる法改正を求める声も高まりつつあります。

離婚後300日問題

「女性が離婚後300日以内に出産した子供は、離婚前の夫の子供となる──」。このいわゆる「離婚後300日問題」が最近様々なところで話題を呼んでいます。民法772条第2項には『“婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子供は、婚姻中に懐胎したものと推定する”』という規定があり、離婚後300日以内に前夫以外の男性(再婚相手など)の子供を出産した際には、前夫の子供として出生届が受理される、となっています。例え正真正銘、再婚相手の子供であっても、意に反して前夫の子供として出生届を提出しなければならないのです。

民法改正と「離婚後300日問題」

2007年5月21日以降、医師が作成した証明書(医学的・遺伝的見地から検査する)により、離婚後の妊娠および遺伝子上のつながりが確認できれば、実際の父親の子供として出生届が受理されるよう法改正がなされました。早速、初日となる2007年5月21日から対象となる子供の母親たちが相次いで出生届を提出。大変 話題となっています。しかし、年間約3000人以上とされる対象となる子供のうち、この通達で救済されるのは約10%。離婚前の妊娠であったケースなどは救済されません。まだまだ戸籍を持たない(母親が戸籍を入れたがらない)多くの子供が存在しているのも事実であり、さらなる法改正を求める声も高まりつつあります。

全国初の「離婚ローン」が登場

2007年10月1日、国内初の離婚ローン「ライフプラン“Re”(アールイー)」が登場しました。岐阜県大垣市に本社を構える大垣共立銀行が発売したもので、慰謝料や財産分与、さらには裁判費用などを無担保で融資してくれます。ちなみにサービス名の“Re”とは英語で再出発を意味する「Restart」の接頭語にちなんで命名されたそうです。

この離婚ローンの登場によって金策にあたまを悩ませる必要もなくなり、さらに慰謝料などを一括で支払えるというメリットがあります。「離婚にはお金がかかる」という当たり前の問題、全国で25万7475組(平成18年)ともいわれる離婚件数を考えると、離婚ローンが大ヒットする可能性も充分にあり得るでしょう。

年利と融資の条件は?

「ライフプラン“Re”(アールイー)」は、短期プライムレートに3.45%を上乗せした利率に設定され、最高で500万円の融資までが可能となっています。融資の条件、つまり「契約を交わす」ためは、20歳以上66再未満の個人で、安定した収入が見込めること(前年度収入が200万円以上)。また大垣共立銀行の店頭窓口に出向き、離婚に関する支払い内容が記載された公正証書、調停調書などを提出する必要があります。その点はいわゆるフリーローンとは異なり、注意が必要です。