離婚慰謝料について

離婚慰謝料とは、精神的損害・非財産的損害の賠償であり民法で規定されています。

しかし離婚をすると必ず発生するものではありません。加害者・被害者という立場が必ずしも鮮明でない場合がある為です。離婚慰謝料を請求できない例として、性格の不一致・お互いに離婚原因がある場合など、離婚慰謝料が認められない離婚もあります。また離婚原因を作った本人が離婚慰謝料を請求した場合などがあります。

離婚慰謝料は3年すぎると時効になります。この時効は離婚に限らず、不法行為に基づく慰謝料請求は同じく3年の時効があります。

財産分与・養育費は離婚慰謝料とは別の物となります。離婚慰謝料が発生しなくとも財産分与は取る事ができます。

離婚の原因

離婚慰謝料を請求できる離婚原因として、暴力・精神的虐待・不貞行為(浮気)・浪費・借金・性交渉の拒否・病気の隠蔽・過度の宗教活動・犯罪を犯す、など一見すると離婚慰謝料の請求を躊躇してしまいそうな離婚原因まで様々です。

離婚原因の例

  • 不貞行為・・・浮気など(不貞行為を証明する証拠が必要となります)
  • 悪意の遺棄・・・夫婦の同居義務・扶助義務を果たさない
  • 3年以上の生死不明・・・失踪・蒸発など
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • 婚姻を断続しがたい重大な事由・・・正確の不一致、性的な不満など

年金分割制度とは?

第一段階
平成19(2007)年の4月より【離婚時年金分割制度】が施行されます。
簡単に言いますと、「離婚時に夫の厚生年金を分割してもらえる制度」です。
経済的な理由から離婚に踏み切れなかった女性には朗報と言って良いでしょう。

第二段階
また、平成20(2008)年の4月からは、第3号被保険者(つまり専業主婦)であれば、夫との合意がなくても厚生年金の二分の一が受注できるようになります。 ただし、平成20(2008)年4月以降の婚姻期間が対象ですので、施行日が開始日ではありません。 それ以前の年金に関しては、合意の上で割合を決めておく必要があります。 この法律には、定められた条件などがありますので注意が必要です。

  • 平成19年4月1日以降に離婚した場合にのみ適用 つまり、それ以前に離婚した夫婦には適用されません。
  • 分割する年金の割合には合意が必要
    上限を二分の一とし、夫婦間の協議にて決定することができます。 協議が難航する場合は家庭裁判所に申し立てが可能です。
  • 公正証書
    年金分割の請求に関しては、夫婦間で決定した割合が記載されている 離婚協議書の公正証書を社会保険事務所に提出する必要があります。 離婚協議書そのものは任意でも作成できますが、法的効力のある 公正証書が必要になりますのでご注意ください。
  • 請求
    厚生年金分割の請求は、社会保険事務局に対して行います。
    請求可能期間は、離婚後2年間です。
  • 受給
    法律で定められた年齢に達すれば、受給が開始されます。

※注意点※
年金分割制度に関しては、未決定部分もありますので、 最新の詳細情報は社会保険庁にご確認ください。

年金分割制度に必用な書類・手続き・費用

  • 離婚協議書の作成、その公正証書化
  • 年金分割請求の手続き

離婚協議書の作成から年金分割請求の手続きまでを自分で行うのは非常に大変です。
離婚協議書そのものは自分で作成できますが、法的効力のある公正証書とするには公証人が必要であり自分ではできません。 また、年金分割制度の請求に関しても素人には難しいことばかりです。 無駄な時間をかけないためにも、やはり専門家に頼むのが賢明でしょう。

平均的にですが、年金分割制度を利用する場合、手続きの代行でおおよそ10万円前後の費用が発生します。 こちらの新制度、女性には有利ですが結構なお金がかかるものなのです。 この金額、色々と入用である離婚直前の女性には少し難しいかもしれません。

離婚で必要なくなったあなたの婚約指輪、売ってみては如何でしょうか?
少しでも手続きの助けになるはずです。

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