離婚後の生活保護

児童扶養手当

18歳未満の子供(一定の障害がある場合は20歳未満)のいる母子家庭で、一定の条件を満たせば母もしくは養育者に支給されます。

次の場合、生活保護は支給されません。

  • 子供もしくは母親が日本に住んでいない
  • 父と同じ生計で暮らしているとき
  • 子供が施設に入所しているとき(保育所、母子寮は含みません)
  • 母か子が、他の公的年金を受給している場合
  • 母の配偶者(事実婚上も含む)に養育されている場合
  • 受給資格者の前年の所得により、全額または一部の支給が制限されます

請求は、支給要件に該当してから5年以内にしなければなりません。
支給要件、支給金額などは窓口の各市町村役所で確認してください。

児童手当

児童手当は、離婚した母子家庭に限らず就学前の児童を養育している場合にも支給が適用されます。(所得制限があります)

母子福祉資金の貸付制度

子供の奨学資金(無利子)、事業開始の資金(年利3%)、技能習得の資金(年利3%)などの貸付制度です。窓口は社会福祉事務所です。

生活保護

生活保護は、離婚した母子家庭であれば必ず受けられる制度ではありません。生活保護は生活に困窮している人に支給されます。収入、資産、親族間の扶養義務をもって最低限度の生活水準が得られない母子家庭にのみ支給されます。

離婚後に生活保護を受給するには、資産や収入の明細を明らかにしなければなりません、家賃額の上限、支給金の使い道などについて様々な制限を受けられます。