18歳未満の子供(一定の障害がある場合は20歳未満)のいる母子家庭で、一定の条件を満たせば母もしくは養育者に支給されます。
次の場合、生活保護は支給されません。
請求は、支給要件に該当してから5年以内にしなければなりません。
支給要件、支給金額などは窓口の各市町村役所で確認してください。
児童手当は、離婚した母子家庭に限らず就学前の児童を養育している場合にも支給が適用されます。(所得制限があります)
子供の奨学資金(無利子)、事業開始の資金(年利3%)、技能習得の資金(年利3%)などの貸付制度です。窓口は社会福祉事務所です。
生活保護は、離婚した母子家庭であれば必ず受けられる制度ではありません。生活保護は生活に困窮している人に支給されます。収入、資産、親族間の扶養義務をもって最低限度の生活水準が得られない母子家庭にのみ支給されます。
離婚後に生活保護を受給するには、資産や収入の明細を明らかにしなければなりません、家賃額の上限、支給金の使い道などについて様々な制限を受けられます。